こんにちは。
Gスクラム全国会事務局です。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に対する緊急事態宣言が首都圏・北海道を除く42府県で解除され、残るは5都道県となりました。少しずつ終息の兆しが見えてきていますが、今回は自動車登録に関わる国土交通省の新型コロナウイルスへの対応を紹介していきます。
自動車検査証の有効期間の伸長
令和2年2月28日、全世界で猛威を振るう新型コロナウイルスの蔓延に伴い、政府のクラスター防止策の一環として自動車検査証の有効期間の伸長が発表されました。こちらの発表では、自動車検査証の有効期間満了日が2月28日から3月31日までの自動車全てを4月30日まで伸長するというものでした。
その後、緊急事態宣言が4月7日に発令され、この発令に合わせて国土交通省からも、有効期間を4月17日から5月31日までの車両を6月1日まで伸長することが2回に分けて発表されました。
さらにGW明けの5月8日、緊急事態宣言の延長に伴い、7月1日まで満了日を伸長することが発表されています。
最終的に、現在の車検証の有効期間は以下の表の通りになっています。
書類の種類 | 有効期間満了日 | 延長後の有効期間 |
自動車検査証 | 令和2年2月28日から6月30日までの間 | 令和2年7月1日まで |
申請書添付書類の有効期間の延長
令和2年5月21日、車検証の有効期間だけでなく、印鑑証明書等の添付書類についても有効期間の延長が発表されました。通常、発行日から3カ月以内に申請をしなくてはならない各書類ですが、一律10月8日まで有効期間が延長されています。
各書類の変更後の有効期間は以下の通りです。
書類の種類 | 発行日 | 延長後の有効期間 |
印鑑証明書 | 令和2年1月8日から7月7日までの間 | 令和2年10月8日まで |
承諾書/自認書 | 令和2年2月28日から8月28日までの間 | |
本拠地証明(住民票等) | 令和2年2月8日から7月7日までの間 |
おわりに
いかがでしたでしょうか。
このような全国への通達は主に国交省のHPで発表されていることが多いですが、現場の行政書士や事業者まで情報が届いていないこともままあります。
延長期間を見逃して2回住民票を取りに行ってしまった…などということがないよう、有効期間を確認しておきましょう!
書類の有効期限が大幅に延期されました。
自動車の生産が遅延する中、今後ますます活用が期待されます。
お取引先への早めのご案内が効果的かと思います。