こんにちは。
Gスクラム全国会事務局です。
今回は2023年1月より始まる車検証の電子化について、これまでの車検証から何が変わるのか、また行政書士の方々が始めるにあたり必要な準備について解説したいと思います。
こちらの記事では詳細な説明は省き、基本的な内容のみ解説します。
より詳しく知りたい方は引用先の国土交通省のホームページや、電子車検証特設サイトをご覧ください。
目次
電子車検証とは?
まずお伝えすべきこととして、OCR用紙や税申告書をはじめとした申請書類を作成し、運輸支局の窓口に提出するという現状の申請業務はこれまで通り行うことができます。
ただ、2023年1月4日以降は抹消以外の全ての登録で、これまでの車検証の代わりに電子車検証が発行されることとなります。
(最低3年間は従来の車検証と同等の情報が記載された「自動車検査証記録事項」が合わせて発行されます。)
元々、電子車検証は、運輸支局に出頭することなく、行政書士や指定整備工場などの記録等事務代行者が事業所で変更作業が行えるよう導入されました。
電子車検証といっても車両に取付けた機械に電子データとして保存される・・・といったものではなく、今までの車検証と同じく紙で発行されます。
また、以前の車検証で券面に書かれていた情報が一部ICタグに格納されるようになりました。
所有者や使用者の住所なども券面には書かれず、ICタグに書かれるようになったことによって、ナンバーの変わらない引越しなどは運輸支局への出頭をせずとも、行政書士事務所や指定整備工場だけで手続きが完結するようになります。
運輸支局から離れた場所に事業所がある方には特に恩恵がありますね。
しかし、電子車検証によって簡略化された手続きを行うためには、いくつかの条件や事前準備が必要となります。
次の項目でその点について解説していきます。
出頭不要の登録をするには?条件や事前準備について
電子車検証を用いて、運輸支局に出頭することなく記録更新及び検査標章等の印刷をすることを記録等事務代行サービスと呼びます。
この記録等事務代行サービスを行う記録等事務代行者はPCもしくはスマートフォンにて利用可能な記録等事務代行アプリを使って上記の作業を行うこととなります。
それでは、出頭不要の登録を行うための条件と必要な準備について見ていきましょう。
条件
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既に電子車検証になっていること
まず、2023年1月4日以降に一度現在の制度にて車検や登録を行い、電子車検証が手元にある状態で行う必要があります。
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OSS申請であること
窓口申請では書類提出が必要なため、出頭せずに登録することはできません。
行政書士のOSS申請については以前、導入についての記事を書いていますので、OSS申請がよくわからない方はご覧ください。 -
指定整備による継続検査登録、もしくは券面記載事項の変更を伴わない移転・変更登録であること
前項でも触れましたが、券面に書かれる情報に変更がある場合、これまで通り運輸支局に出頭する必要があります。
記録等事務代行者はICタグに記録されている内容しか書換できないためです。 -
書換を行う事業者が記録等事務代行者であること
電子車検証の書換は運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者しか行うことができません。
委託を受ける方法については次項で詳しく説明します。
事前準備
次に出頭不要の登録をするために必要な事前準備について見ていきます。
上記の条件4にも記載した通り、運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者でないとICタグの書換を行うことができません。
そのため、以下の事前準備は実質、記録等事務代行者になるまでの方法についてとなります。
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GビズID(プライム)の取得
GビズIDとはデジタル庁の発行する行政サービスにログインするための法人・個人事業主向けアカウントのことです。
プライム、メンバー、エントリーという3種類のアカウントがあり、今回の記録等事務代行サービスではプライムアカウントの登録が必要となります。
また、1つ取得するだけで、有効期限、年度更新の必要はありません。取得方法は以下の動画を参照ください。 -
記録等事務代行アプリの導入
車検証の更新、検査標章等の発行を行うためには、国土交通省から提供する記録等事務代行アプリをインストールし、作業を行う必要があります。
記録等事務代行アプリを利用する際には、PC・プリンターおよび電子車検証の読込・書込ができるICカードリーダライタの準備が必要となります。
こちらは国より動作確認済みの一覧がありますので、参照してください。
電子車検証動作確認済みICカードリーダ・ライタ一覧このうち、ソニーのRC-S380/SはAmazonでも購入することができ、比較的安価ですので、まず試してみたいという方にはおススメの機種です。
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運輸支局等への申請
記録等事務代行者には特定記録等事務と特定変更記録事務の2つがあり、それぞれ継続検査と券面変更を伴わない移転・変更登録における電子車検証の書換を行うことができます。
行政書士はどちらも行うことができますので、委託申請の際に両方申し込んでおくとよいでしょう。申請の様式は国土交通省WEBサイトの申請書様式等一式(zip形式)からダウンロードすることができますので、必要事項を記入し、各運輸支局および軽自動車検査協会に提出してください。
まとめ
以上が出頭不要の登録をするのに必要な手続きと事前準備となります。
申請に時間のかかるものもありますので、早めに準備を進めておきましょう。
Gスクラム全国会では紙代書とOSS申請に対応したクラウド業務支援ソフト「Gトライ」を提供しています。
今回開設した電子車検証への対応だけでなく、OSS申請の始め方がわからない、書類を手書きで記入されている行政書士事務所の方々の業務を少しでも楽にしようと、様々な工夫を凝らしています。
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