国土交通省は3月16日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対策の一環として、通常年度末となっている自動車税の賦課期日を最長15日間延長する特例措置を実施すると発表しました。
廃車などの事実が発生した日から15日以内であれば、4月1日を越えて手続きしても2021年度の課税対象となりません。
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(国土交通省)
軽自動車検査協会も軽自動車について、同様の取り扱いを行います。
自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(軽自動車検査協会)
【特例対象手続き】
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合