【国交省】自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策(令和4年3月11日)

新型コロナウイルス感染拡大防止による窓口の混雑緩和のため、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものは年度中の扱いで課税処理を行うよう通知されました。

【登録自動車における特例対象手続き】
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合

【参考例】3月24日に廃車し永久抹消登録を行う場合

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(令和4年3月11日)