【国交省】自動車登録申請書の添付書類の有効期間が延長されました

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、添付書類の有効期間が延長されました。登録車・軽自動車の両方で同様の取り扱いが実施されます。

各書類の変更後の有効期間は以下の通りです。

書類の種類 発行日 延長後の有効期間
印鑑証明書 令和2年10月8日~令和3年4月7日 令和3年7月8日まで
自動車保管場所証明書 令和2年11月30日~令和3年5月28日
本拠地証明(住民票等) 令和2年10月8日~令和3年4月7日

自動車登録申請書の添付書類有効期限の延長【国土交通省】

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